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【企業さま向け】@むつ市及び下北郡に就業地がある企業対象(県委託事業)

~県内企業向け支援制度のお知らせ~

県内でも様々な補助金やサポート支援などありますが、中々情報が届きづらい等企業さまからのお声がありました。
これから青森の会社運営ブログから、タイムリーな企業向け支援をお知らせしていきたいと思っています。
補助金や支援制度は予算無くなり次第終了もありますので、お問い合わせは県の担当窓口までお願いします。

今回お知らせする委託事業の制度は、【地域雇用特別創出事業】です。
むつ市及び下北郡に就業地がある企業を対象とした県委託事業のご紹介です。コロナ離職者を雇用した場合の人件費・外部研修費を補助し、雇用情勢の改善を目指しています。
制度をご利用できる対象就業地は、むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村です。

【制度の概要】

本制度は新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止め、事業所の廃止等に伴い離職した方を雇用する際の人件費、外部研修費の支援します。

【企業申請要件】

次のうち、どちらかに該当すること
◆県内に事業所を有する企業
◆上記に該当しない県内に事業所を有する団体(法人に限る。)
社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人など

以下、全てに該当すること
◆「新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者」を雇用した場合
※2020年2月以降に離職した者のうち、下記のいずれかに該当する方
・新型コロナウイルス感染症の影響による倒産や事業所の廃止に伴い離職した方
・新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇止めにより離職した方
・新型コロナウイルス感染症の影響による早期退職優遇制度等に応募して離職した方
・その他、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされたと県が判断する方
◆雇用期間の定めのない雇用であって、正社員・正職員として位置づけられる方。
※就業地は、むつ公共職業安定所管内(上記参照)
◆正社員以外の方で雇用期間が3か月以上かつ週の所定労働時間が20時間以上である雇用保険の被保険方。
※就業地は、むつ公共職業安定所管内(上記参照)
◆1企業あたり10名以内
◆県内に事業所を有する企業

【支援対象費用】

◆新規雇用者の人件費
・賃金及び就業規則等に規定され支給根拠が明確な各種手当等(賞与等のいわゆるボーナスは除く。)
・新規雇用者に係る健康保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分
・新規雇用者の人件費に係る消費税相当額

◆外部研修費等(外部研修を実施する場合)
・新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援に要する経費
例:講師謝金、講師旅費、研修受講費、研修参加旅費、教材費(本・テキスト等

【申請後の流れ】

県に計画を申請→県が計画を採択→企業がハローワークに求人申込み→新規雇用→県と委託契約締結→精算→委託料支払
※市の採択の決定を受けてからの事業着手になります。着手前の事業は本制度の対象外です。

支援制度の詳しい内容はこちらから

申請方法はこちら

<受付期間:2022年3月25日(金)から2022年12月22日(木)17時まで>
※予算が無くなり次第終了します。

お問い合わせはこちら

青森県商工労働部 労政・能力開発課 雇用促進グループ(※県庁南棟4階)
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
TEL:017-734-9401
FAX:017-734-8117
E-mail:roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

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